食品衛生法が改正され、令和3年6月1日から施行されています。営業許可の対象でない場合であっても、管轄の保健所に届出が必要になりますので確認してください。
① 食品衛生法の要許可業種
飲食店営業、菓子製造業、冷凍食品製造業、 そうざい製造業など32業種
②食品衛生法の要届出業種
①食品衛生法の要許可業種 と
③届出が不要な業種 以外の営業が 届出の対象
③届出が不要な業種
食品又は添加物の輸入をする営業、運搬業、 容器包装に入った長期間常温で保存可能な食 品の販売など
関連HP
兵庫県/食品衛生法が改正されました (hyogo.lg.jp)
チラシ
新たな営業届出制度について(PDF:820 KB)