オミクロン株による感染が収まらず、病床使用率が依然高い水準にあることを踏 まえ、本県へのまん延防止等重点措置の実施期間が再延長されたことから、国の基 本的対処方針等を踏まえ、特措法第 31 条の 6 第 1,2 項、第 24 条第 9 項等に基づき、次の感染対策の徹底を要請します。
ご理解、ご協力を賜りますようお願いします。
区 域
兵庫県全域
期 間
令和4年1月 27 日(木)~3月 21 日(月) ※3月6日(日)期限の再延長
別紙詳細
まん延防止等重点措置の再延長(PDF:178kb)