事業主は職場におけるハラスメント(セクシュアルハラスメント、妊娠・出産等ハラスメント)を防止するために以下の措置を講じる必要があります。
1. ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発
2. 行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
3. 相談窓口の設置
4. 相談に対する適切な対応
5. 事実関係の迅速かつ正確な確認
6. 被害者に対する適正な配慮の措置の実施
7. 行為者に対する適正な措置の実施
8. 再発防止措置の実施
9. 業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者等の実情に応じた必要な措置
(妊娠・出産等に関するハラスメントのみ)
10. 当事者などのプライバシー保護のための措置の実施と周知
11. 相談、協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発
ハラスメント対策に不安のある事業主の皆様は、ぜひ厚生労働省のホームページをご覧ください。
●あかるい職場応援団 -職場のハラスメント(パワハラ、セクハラ、マタハラ)の予防・解決に向けたポータルサイト- (mhlw.go.jp)
https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/
●パワハラに関する冊子
PowerPoint プレゼンテーション (mhlw.go.jp)