労働者(パート・アルバイトを含む)を1人でも雇い入れた事業主は、原則として業種・規模の如何を問わず労働保険(労災保険・雇用保険)の適用事業となり、事業主は加入手続きを行い、労働保険料を納付することが法令で義務付けられています。
まだ労働保険の加入手続きをされていない事業主は、従業員が安心して働けるように、今すぐ最寄りの労働基準監督署または公共職業安定所(出張所)に連絡して、手続きについてご確認ください。
労働保険の加入手続きについてのお問い合わせは、兵庫労働局のホームページをご参考に、管轄の労働基準監督署または公共職業安定所(出張所)までお願いいたします。