コロナ禍における原油価格や電気・ガス料金の高騰により、経営に深刻な影響を受けて いる事業者に対し、事業者支援事業(原油価格等高騰対応分)補助金を交付します。
申請期間
令和4年7月11日(月)から令和4年12月26日(月)まで ※郵送必着
対象事業者
1.町内に事業所を置く小規模事業者(①または②)
①法人の場合:町内に本社を有する法人
②個人事業主:町内で事業を経営している者(農業者含む)
※小規模事業者とは中小企業基本法第2条の規定によるもの(下表参照)
2.上記1以外の者で、福崎町商工会員であって、町内に事業所を有する者
3.町内の農林水産団体(営農組合等)
【中小企業基本法第2条の規定に基づく小規模事業者】
業種分類 中小企業基本法の定義
製造業・建設業・運輸業・
下段を除くその他の事業者20人以下の会社及び個人
卸売業・サービス業・小売業 5人以下の会社及び個人
【注意:1,2,3共通】
・今後も事業を継続する意思がある者
・給与等の主たる収入がある場合など、副業は対象外
・税法上の被扶養者や事実上扶養されている者は対象外
・町税に滞納がない者
対象経費
1.燃料費(ガソリン・灯油・軽油・重油)、電気代、ガス代
2.令和4年1月1日から令和4年11月30日までのうち、任意の6か月の各使用量 の合計に下記価格を乗じた額
・燃料費(ガソリン・灯油・軽油・重油) 23円/ℓ
・電気代 4円/kWh
・ガス代 70円/㎥
※2で算出した額が1万円以下の場合、対象となりません。
別紙詳細
事業者支援事業補助金(原油価格等高騰対応分)(PDF:306Kb)