労働安全衛生法の新たな化学物質規制の導入に伴い、令和6年4月から作業環境測定結果が第三管理区分から改善することが困難な作業場所がある事業場に対する措置が強化され、有害化学物質等のばく露を防止する観点から、呼吸用保護具が適切に装着されているかを確認するためのフィットテストの実施が義務付けられることとなりました。
この義務化を控え、事業者からの求めに応じてフィットテストを行おうとする労働衛生機関が定量的フィットテスト測定機器を購入するに当たり、経費の一部が補助されます。この機会にぜひお申し込みください。
申請することができる機関
次の(1)~(3)すべてに該当する労働衛生機関が対象です。
都道府県を別とする労働衛生機関の支部等は独立して交付の対象となります(都道府県内1台を上限)。
昨年度補助金交付を受けて定量的フィットテスト測定機器を購入した機関も申し込みできます。
- (1) 3年以上業務を受託している次のいずれかの機関
1 作業環境測定機関
2 特殊健康診断実施機関
※いずれも、特定の関係企業・協力グループ会社等のみを対象として実施している機関は除きます。 - (2) 事業者からの求めに応じてフィットテスト測定を行う予定があること。
- (3) フィットテスト実施者に対する基本教育*修了者が1名以上いること。
*「フィットテスト実施者に対する教育実施要領」(令和3年4月6日付け厚生労働省通達)に基づく研修
補助の対象となる経費及び補助金の算定方法
次の(1)と(2)の額を比較して少ない方の額
- (1)定量的フィットテスト測定機器購入費(本体に標準装備されている付属品は含まれます)の1/2
※以下のものは補助の対象となる経費から除いてください。
○オプション経費(別売品、チューブ、マスクアダプター、消耗品、保証サービス、校正、送料等)
○消費税 - (2)71万円
購入補助を受けることができるのは、1事業場(支部等)につき1台のみです。
補助金公募期間
第1期公募令和5年7月1日8月15日(必着)補助金の予定枠 | 3,550万円 |
第2期公募令和5年10月1日~11月15日(必着)補助金の予定枠 | 1,420万円 |
注意
この補助金は「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」の対象のため、厳格な運用が求められる制度です。
補助金の交付要綱、実施要領、交付規程、その他の規定類をよく読み、制度の内容を理解してから申請してください。(取得価格が50万円以上の機器には財産の処分の制限があります。)
詳細資料
フィットテスト購入補助金案内(PDF:2MB)