労働保険

労働保険のご案内 

1)労働保険とは

労災保険(労働者災害補償保険)と雇用保険を総称した言葉であり、保険給付は両保険制度で別個に行われていますが、保険料の徴収等については、原則的に、一体のものとして取り扱われています。
 労働保険は、労働者を一人でも雇っていれば強制適用事業となり、その事業主は成立手続きを行い、労働保険料を納付しなければなりません。
※5人未満の労働者を使用する個人経営の農林水産の事業の一部については、強制適用事業場から除かれています。
※強制適用事業場以外の事業でも、要件を満たせば労災保険と雇用保険に加入することができます(任意加入制度)。

2)労災保険について

労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、あるいは不幸にも死亡された場合に、労働者や遺族を保護するため必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

3)雇用保険について

 労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、再就職を促進するため必要な給付を行うものです。また、失業の予防、労働者の能力開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

対象となる労働者 

1)労災保険

 労災保険法の適用を受ける事業に使用される労働者は、すべての者が労災保険法の適用を受けます。労働者であれば常用、日雇、パート、アルバイト、派遣等、名称や雇用形態は関係ありません。
 また、労災保険には、特別加入制度があり、労働者が仕事または通勤によって被った災害に対して補償する制度です。労働者以外の方でも、一定の要件を満たす場合に任意加入でき、補償を受けることができます。

2)雇用保険

 雇用保険については、労働者を雇用する事業は、その業種、規模等を問わず、農林水産業の一部を除きすべて適用事業となり、その事業主は、労働保険料の納付、雇用保険法の規定による各種の届出等の義務を負うことになります。
雇用保険の適用事業に雇用される労働者は、原則としてその意志にかかわらず被保険者となります。ただし、1週間の所定労働時間が20時間未満である方や同一の事業主に継続して31日以上雇用されることが見込まれない方は、雇用保険の適用除外となるなど、雇用形態等により被保険者とならない場合もあります。

福崎町商工会労働保険事務組合への事務委託のご案内 

1)労働保険事務組合とは

中小企業の事業主団体が、その構成員である事業主等の委託を受けて、事業主に代わって労働保険料の申告・納付その他労働保険に関する各種の届出等の事務手続を行うことにより、中小事業主の事務処理の負担を軽減し、労働保険の適用促進及び労働保険料の適正な徴収を図る制度です。
労働保険事務組合とは、事業協同組合、商工会議所、商工会その他の事業主の団体またはその連合団体が、その団体の事業の一換として、事業主から委託された労働保険事務の処理を行うために、厚生労働大臣の認可を受けた場合に呼称される名称です。
したがって、既存の事業主団体と同一の組織であり、新たに労働保険事務組合という団体を設立するものではありません。

労働保険事務組合は、事業主団体がその構成員である中小企業の事業主の委託を受けて、労働保険の適用、保険料の納付等の事務を処理していますが、労働保険事務組合と委託事業主との関係、保険者である政府との関係は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に定められています。その主要なものは、次のとおりです。

事業主団体が労働保険事務組合としての業務を行うには、厚生労働大臣の認可が必要です。
労働保険事務組合は、委託事業主の労働保険料の申告・納付、各種届け等を委託事業主に代わって、まとめて政府に行うことになります。
政府は、労働保険事務組合に委託した事業主の労働保険料に関する各種通知は、労働保険事務組合に対して行うことになります。
労働保険事務組合は、委託事業主から労働保険料の交付を受けた場合は、これを政府に納付することが法律上義務付けられています。仮に、納付が滞った場合は、政府は、まず、労働保険事務組合に督促及び滞納処分を行い、残余の額がある場合に限り、委託事業主から徴収することができることとされています。

2)労働保険事務組合に事務を委託するメリット

1:特別加入

中小事業主等が特別加入するためには、
①雇用する労働者について保険関係が成立していること
②労働保険の事務処理を労働保険事務組合に委託していること
の2つの要件を満たし、所轄の都道府県労働局長の承認を受けることが必要となっており、事務組合に委託す
ることで通常は労災保険に加入しにくい事業主自己・家族従業者でも、特別加入が可能になるケースがありま
す。

2:納付の柔軟性

労働保険料を年3回に分けて分納できます。
通常, 分納は保険料がかなり高額な場合にしか認められないケースがあるため、小規模事業者にとって大きなメリットです。

3:事務軽減

概算・確定保険料の申告や納付、雇用保険被保険者の取得・喪失などの届出を、商工会が代行します。
自社で行うと煩雑な各種手続きを軽減できます。

4:委託できる事業所・条件

福崎町商工会の会員事業所であること。
常時使用する労働者数が一定以下(業種別の上限を設ける例が多い)であること。

使用労働者数 業  種
常時50人以下 金融、保険、不動産、小売業
常時100人以下 卸売の事業、サービス業(清掃業、火葬業、畜業、自動車修理業、機械修理業を除く)
常時300人以下 その他の事業

5:委託できる手続き内容

商工会が代行できる主な業務は以下の通りです
①概算保険料・確定保険料の申告および納付
②保険関係成立届(労災・雇用保険)や、事業所設置届などの提出
③労災保険の特別加入申請・変更・脱退 の手続き
④雇用保険被保険者の資格取得・喪失・転勤 に関する届出
⑤その他、労働保険に関する届出や報告など

【注意点・補足】

特別加入には条件があります。事業主や家族従事者として加入を希望する場合、具体的な条件は商工会で確認してください。
分割納付の時期や回数、金額などは制度や組合によって異なるため、申込時に詳細を確認することが重要です。
事務代行を受けるには 事務委託契約 が必要です。商工会との間で正式な手続きを踏んでください。
なお、労働保険の 給付請求(例えば労災が発生した際の保険給付請求など)は、事務組合が代行できない部分もあるため、その点も商工会で確認をお願いします。

各種書類関係ダウンロード 

1)雇用保険手続きに関する書類

1. 労働保険報告書1(雇用保険資格取得手続)
※被保険者となる労働者を新たに雇用したとき
労働報告書1
2. 労働保険報告書2(雇用保険資格喪失届手続)
※離職等により被保険者でなくなったとき(※離職票不要)
労働報告書2
3. 労働保険料等算定基礎賃金の報告
※年度更新提出書類
労働保険料等算定基礎賃金の報告(様式)
労働保険料等算定基礎賃金の報告(記入例)

2)労災保険給付関係請求書等

主要様式ダウンロードコーナー(労災保険給付関係主要様式) |厚生労働省

MENU
PAGE TOP TOP