賃上げに取り組む経営者の皆様へ
政府は、賃上げに取り組む企業・個人事業主を応援します
大企業・中堅企業
全雇用者の給与等支給額の増加額の最大35%を税額控除
中小企業
全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除
適用期間
令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度
(個人事業主は、令和7年から令和9年までの各年が対象)
必須要件(賃上げ要件) + 上乗せ要件1 教育訓練費 + 上乗せ要件2(新設)子育てとの両立・女性活躍支援
大企業向け
適用対象:青色申告書を提出する全企業又は個人事業主
中堅企業向け(新設)
適用対象:青色申告書を提出する従業員数2,000人以下の企業又は個人事業主
(その企業及びその企業との間にその企業による支配関係がある企業の従業員数の合計が1万人を超えるものを除く。)
中小企業向け
適用対象:青色申告書を提出する中小企業者等(資本金1億円以下の法人、農業協同組合等)又は従業員数1,000人以下の個人事業主
中小企業は、賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能(新設)
チラシ
税制改正チラシ(賃上げ税制).pdf(PDF:735KB)